GLOSSARY 通関業用語集

重加算税 Heavy Penalty Tax

納税申告が隠ぺい又は仮装により適正に行われなかった場合に課せられる税金のこと。過少申告の場合は過少申告加算税に代わり新たに納める税額(増差税額)の35%、無申告の場合は無申告加算税に代わり本来納付すべき税額の40%に相当する額が課せられる。また、旅行者の携帯品・別送品、託送品や郵便物などについては、重加算税は適用されない。

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