GLOSSARY 通関業用語集

延滞税

Tax in Arrears
関税が定められた期限(通常は輸入許可の日)までに納付されない場合、原則として期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、未納の税額に対し課せられる延滞金のこと(民法の遅延利息と同じ性格のも)。この延滞税は、修正申告や更正があった場合に課せられ、また過少申告加算税、無申告加算税、重加算税とも併課される。税率は、7.3%又は前年の11月30日における公定歩合+4%のいずれか低い方の税率が適用される。ただし、延滞期間が2ヶ月を経過すると税率が年14.6%になる。

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