GLOSSARY 通関業用語集

乙仲(乙種海運仲立業)

海運仲立業という言葉は、昭和14年に公布された海運組合法で使用されており、甲種海運仲立業(賃率表によらざる運賃または汽船の貸渡もしくは売買に関する立ち会いによる海運仲立業)と乙種海運仲立業(賃率表による運送に関する海運仲立業)に分類されていた。即ち、タリフに基づいて行われる定期船輸送(個品貨物)の仲立ちをするのが乙種仲立業でこれを略して乙仲と呼ばれるようになった。海運組合法は、戦時統制法の一つであり昭和22年に廃止されたが、海運仲立業は昭和24年に制定された海上運送法に受け継がれた。乙仲は俗称として引き続き今日でも使用されており、一般的には海貨業者のことを指すことが多い。

ページトップへ