GLOSSARY 通関業用語集

無申告加算税 Additional Tax Due to Failure in Declaration

納税申告が必要な貨物が納税申告されずに輸入された貨物について、税関長の決定があった場合、又はその決定後に更正があった場合に納付すべき税金のほかに課せられる税金のこと。なお、無申告であったことの正当な理由があると認められる場合は課せられない。税率は、納付すべき税額の15%に相当する額が課せられる。ただし、納付すべき税額が50万円を超える場合は、その超える部分について更に5%が課せられる。

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