GLOSSARY 通関業用語集

シーリング方式

特恵税率の供与方式ひとつで、特恵関税の適用に限度枠が設けられている方式。年度当初に、品目区分ごとの一定の特恵関税限度額(又は限度数量)を設け、月ごとに輸入実績を管理し、その物品の輸入実績がシーリング枠(限度枠)を超えた場合は、その年度における特恵関税の適用が停止される。又は、一つの特恵受益国を原産地とする物品の輸入実績がその物品のシーリング枠の5分の1を超えた場合は、その年度におけるその特恵受益国からの当該品目につき特恵関税が停止される。

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