GLOSSARY 通関業用語集
過少申告加算税 Additional Tax for Deficient Declaration
納税申告後、納税申告が適正でなかったことが判明し、修正申告又は更正が行われた場合に、新たに納める税額のほかに課せられる税金のこと。なお、過少申告であったことの正当な理由があると認められる場合や誤りに気づき自主的に修正申告した場合には課せられない。税率は、修正申告又は更正により新たに納める税額(増差税額)の10%に相当する額が課せられる。ただし、増差税額が当初申告税額又は50万円のいずれか多い金額と比べて超える場合は、その超える部分について更に5%が課せられる。