GLOSSARY 通関業用語集

海貨業者(海運貨物取扱業者)

荷主からの委託を受けて港湾で海運貨物の受け渡しを行う業者のこと。港湾運送事業法に基づき、国土交通大臣の許可を必要とする。一般的には、乙仲と呼ばれることもあるが、乙仲は旧海運組合法で定められていたシッピング・ブローカー的な存在であり、本質的には全く別の業態である。

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