GLOSSARY 通関業用語集

運送状

船会社や航空運送会社が、貨物の船や航空機への積込み、もしくは積込みのために受取ったことを証し、また、運送契約の締結を証明して、輸出者に発行するもの。
(Waybill)
運送状に記載された荷受人へ引き渡されることになっているため、有価証券ではない。
運送会社が荷送人(通常は輸出者)宛に発行し、主要船積書類の1つとして荷受人(通常は銀行経由で輸入者)に送られる。
船会社が発行するものをSea Waybill(SWB)、航空運送会社が発行するものをAir Waybill(AWB)という。
下の様な性質を持っている。
・運送契約の証拠
Waybillに記載された貨物の特定地点間の運送について、運送契約が
締結されたことを証する。表面の記載事項と裏面約款が契約内容と
なっている。
・貨物の受取の証拠
Waybillに記載された貨物の船への積込み、もしくは積込みのために
受取ったことを証する。
・有価証券ではない
Waybillの提示で貨物の引き渡しが保証されるわけではない。
つまり、Waybillそのものは貨物の所有権を化体せず、有価証券としての
性質を持たない。
・非流通性
貨物の引き渡しに際して、運送人(船会社、航空運送会社)へのWaybillの
提示は必要ではなく、荷受人欄記載先(必ず記名式)に引き渡されるので、
流通性がない。

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