GLOSSARY 通関業用語集 アトム・ロジスティックス株式会社 > ま行 > 無申告加算税 あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行わ行0-9A-Z 無申告加算税 Additional Tax Due to Failure in Declaration 納税申告が必要な貨物が納税申告されずに輸入された貨物について、税関長の決定があった場合、又はその決定後に更正があった場合に納付すべき税金のほかに課せられる税金のこと。なお、無申告であったことの正当な理由があると認められる場合は課せられない。税率は、納付すべき税額の15%に相当する額が課せられる。ただし、納付すべき税額が50万円を超える場合は、その超える部分について更に5%が課せられる。 ← 水先案内人に戻る モーダルシフトに進む →