GLOSSARY 通関業用語集

戦争保険

貨物保険の担保危険の範囲についての条件の1つで、戦争・動乱、テロ、水雷・機雷・爆弾の爆発(核爆発を除く)、拿捕・抑留、海賊等といった危険(戦争危険)による損害が補償されるもの。
上記危険は、通常の協会貨物約款では担保されないので、付加危険担保として契約する。
正式には「協会戦争危険担保約款(Institute War Clause)」という。

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