GLOSSARY 通関業用語集

B/L

船会社が、貨物の船への積込み、もしくは積込みのために受取ったことを証し、また、運送契約の締結を証明して、輸出者に発行するもの。
(B/L、Bill of Lading)
B/Lの正当な所持人に対し、これと引き換えに貨物の引き渡しを確約する有価証券でもある。
船会社から荷送人(通常は輸出者)宛に発行されるもので、主要船積書類の1つとして、荷受人(通常は銀行経由で輸入者)に送られる。
「船荷証券統一条約(ヘーグルール)」や、これを改正した「ヘーグ・ウィズビー・ルール」にて取扱いが定められており、下の様な性質を持っている。
・運送契約の証拠
B/L上に記載された貨物の特定地点間の運送について、運送契約が
締結されたことを証する。表面の記載事項と裏面約款が契約内容と
なっている。
・貨物の受取の証拠
B/L上に記載された貨物の船への積込み、もしくは積込みのために
受取ったことを証する。
・有価証券
B/Lと引き換えでなければ、船会社からB/L記載の貨物の引き渡しを
受けることができない(受戻し証券性)。
逆に言えば、B/Lの所持者は貨物の引き渡しを受けることができる、
貨物の所有権を化体する有価証券といえる。
・流通証券
指図式の場合、裏書によって、荷受人を移転させることができるため、
有価証券であるB/Lの所有権が流通する。
・要式証券性
荷送人、荷受人、船名、貨物の種類、個数などの法定記載事項の記載、
権限のある者の署名発行者の署名などがなければ無効となる。
荷受人欄の記載方法で、下の2つがある。
・記名式船荷証券(Straight B/L)
・指図式船荷証券(Order B/L)
発行時の貨物の船積み状況によって、下の2つがある。
・船積式B/L(Shipped B/L)
・受取式B/L(Received B/L)
貨物に瑕疵がある旨の記載があるかないかで、下の2つがある。
・故障付B/L (Foul B/L)
・無故障B/L(Clean B/L)

ページトップへ