あ行 | |
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アラメダコリドーチャージ | Alameda Corridor Charge アラメダ・コリドーとは、2002年4月15日から官民共同方式により米国で初めて建設、運営されているロスアンゼルス港/ロングビーチ港とロス市内の鉄道ヤードを結ぶ約20マイルの貨物専用鉄道路線のことで、アラメダ・コリドー運輸局が開通までに掛かった費用を回収するため、荷主に課金する料金のこと。毎年10月時点のロス地域の消費者物価指数(CPI)の変動幅(-3%~+3%)に応じ、翌年の1月1日付で料金を調整している。 |
アライアンス | 同業者が集まり、世界的規模で複数航路やサービスを運航する運営方法。 サービスエリアを拡大できるため、スケールメリットがあります。 |
インコタームズ | 貿易条件の解釈基準の1つで、国際商業会議所(ICC、International Chamber of Commerce)が制定したもので、正式名称は「取引条件の解釈に関する国際規則」。 一般的にはInternational Commercial Termsを略した「Incoterms」と呼ばれる。 加除修正を繰り返し、現在は貿易条件を4類型11条件に分けて定義した2010年版(インコタームズ2010)が最新版。 ただし、過去の版も有効ではあるので、その契約は何年版を使うのかを裏面約款等に明記することが望ましい |
インボイス(送り状) | Invoice Commercial Invoice(商業送り状)とOfficial Invoice(公用送り状)とがあり、単にインボイスという場合には一般的にCommercial Invoiceを指す。品名、数量、価格、契約条件、契約単価などが記載されており、船積みされた貨物の明細を現わすとともに、代金の決済、輸出入申告などもインボイスをベースに処理される。貿易取引上最も重要な書類のひとつ。 |
右舷 | Starboard Side 船体の固有名詞の場合は船尾から船首に向かって右側のことを言うが、単に右側という意味で使用する場合もある。操舵号令でも使用する。 |
海固有の危険 | Perils of the Seas 海で起こる偶然的な事故または災害のことを指し、風波の通常の作用は含まない。具体的には船舶の沈没、衝突、座礁、低気圧などによる暴風雨、高波などがこれに該当する。 |
裏書 | Endorsement 輸出の場合、輸出者がB/Lの裏面にサインすること。この裏書によって譲渡が可能になり、そのB/Lに流通性が出る。B/L ORIGINALが複数部発行された場合には、その内の1枚に裏書されれば残りのB/Lは無効になる。 |
運送状 | 船会社や航空運送会社が、貨物の船や航空機への積込み、もしくは積込みのために受取ったことを証し、また、運送契約の締結を証明して、輸出者に発行するもの。 (Waybill) 運送状に記載された荷受人へ引き渡されることになっているため、有価証券ではない。 運送会社が荷送人(通常は輸出者)宛に発行し、主要船積書類の1つとして荷受人(通常は銀行経由で輸入者)に送られる。 船会社が発行するものをSea Waybill(SWB)、航空運送会社が発行するものをAir Waybill(AWB)という。 下の様な性質を持っている。 ・運送契約の証拠 Waybillに記載された貨物の特定地点間の運送について、運送契約が 締結されたことを証する。表面の記載事項と裏面約款が契約内容と なっている。 ・貨物の受取の証拠 Waybillに記載された貨物の船への積込み、もしくは積込みのために 受取ったことを証する。 ・有価証券ではない Waybillの提示で貨物の引き渡しが保証されるわけではない。 つまり、Waybillそのものは貨物の所有権を化体せず、有価証券としての 性質を持たない。 ・非流通性 貨物の引き渡しに際して、運送人(船会社、航空運送会社)へのWaybillの 提示は必要ではなく、荷受人欄記載先(必ず記名式)に引き渡されるので、 流通性がない。 |
運賃同盟 | Freight Conference 特定航路に定期船を配船する船会社が過当競争を避け、安定した運賃・サービスの向上等を目的として、運賃やサービスを協定する国際的なカルテル。同盟によっては海運同盟(Shipping Conference)と称しているものもあり、運賃協定 (Freight Agreement) と称するものもある。また、運賃(海運)同盟に加盟している船会社の船舶を同盟船と呼び、それに対して加盟していない船舶を盟外船と呼ぶ。 加盟している船会社は同盟で設定された運賃率(一般的に「Tariff」と呼ばれいている)を適用しているが、近年は同盟に拘束されることなく、船会社と荷主との交渉によって運賃が決められているのが実情。 |
衛生証明書 | Health Certificate 輸出国動物検疫機関が発行する検査証明書で、輸出者が輸出に際して取得し、輸入者あてに送付する。検査の結果、家畜の伝染性疾病の病原体を伝染・拡散する恐れがないことを証明するためのもので、日本では、輸入者はこの証明書を添付して動物検疫所に検査申請をする。 |
エスケープ・クローズ方式 | 特恵税率の供与方式ひとつで、緊急時にのみ特恵関税が停止される方式。特恵受益国等を原産地とする特恵対象貨物の輸入が増加し、それらの輸入が国内の産業に損害を与えるおそれがある場合には、国内の産業を保護する為、緊急に必要がある時は、特恵関税の適用が停止される。 |
延滞税 | Tax in Arrears 関税が定められた期限(通常は輸入許可の日)までに納付されない場合、原則として期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、未納の税額に対し課せられる延滞金のこと(民法の遅延利息と同じ性格のも)。この延滞税は、修正申告や更正があった場合に課せられ、また過少申告加算税、無申告加算税、重加算税とも併課される。税率は、7.3%又は前年の11月30日における公定歩合+4%のいずれか低い方の税率が適用される。ただし、延滞期間が2ヶ月を経過すると税率が年14.6%になる。 |
乙仲(乙種海運仲立業) | 海運仲立業という言葉は、昭和14年に公布された海運組合法で使用されており、甲種海運仲立業(賃率表によらざる運賃または汽船の貸渡もしくは売買に関する立ち会いによる海運仲立業)と乙種海運仲立業(賃率表による運送に関する海運仲立業)に分類されていた。即ち、タリフに基づいて行われる定期船輸送(個品貨物)の仲立ちをするのが乙種仲立業でこれを略して乙仲と呼ばれるようになった。海運組合法は、戦時統制法の一つであり昭和22年に廃止されたが、海運仲立業は昭和24年に制定された海上運送法に受け継がれた。乙仲は俗称として引き続き今日でも使用されており、一般的には海貨業者のことを指すことが多い。 |
オープントップコンテナ | Open Top Container 特殊コンテナのひとつで、天井部が取り外し式の梁とキャンバスで構成されているコンテナ。 |
か行 | |
海貨業 | 海運貨物取扱業。港湾運送事業法に規定する一般港湾運送事業(一種)のうち「港湾において、荷主の委託を受けて行う個品貨物の沿岸荷役および、はしけ運送を一貫して行う」事業をいいます。 |
海貨業者(海運貨物取扱業者) | 荷主からの委託を受けて港湾で海運貨物の受け渡しを行う業者のこと。港湾運送事業法に基づき、国土交通大臣の許可を必要とする。一般的には、乙仲と呼ばれることもあるが、乙仲は旧海運組合法で定められていたシッピング・ブローカー的な存在であり、本質的には全く別の業態である。 |
カウンタークロックワイズ積み付け | Counter Clock Wise Stowage 自動車専用船(PCC)に車輌を配列する方法のひとつで、積み付ける区画を反時計周りで出口に向けて積み付ける。左ハンドル車輌の基本的な積み付け方法。 |
過少申告加算税 | Additional Tax for Deficient Declaration 納税申告後、納税申告が適正でなかったことが判明し、修正申告又は更正が行われた場合に、新たに納める税額のほかに課せられる税金のこと。なお、過少申告であったことの正当な理由があると認められる場合や誤りに気づき自主的に修正申告した場合には課せられない。税率は、修正申告又は更正により新たに納める税額(増差税額)の10%に相当する額が課せられる。ただし、増差税額が当初申告税額又は50万円のいずれか多い金額と比べて超える場合は、その超える部分について更に5%が課せられる。 |
カートン梱包仕様 | Carton ダンボール箱による梱包方法の一つで、比較的軽量物を梱包するのに、用いられている。書類上ではC/Tと省略することもある。 |
簡易申告制度 (特例輸入申告制度) |
平成21年3月に「特例輸入申告制度」に名称変更となったため特例輸入申告制度を参照。 |
完全生産品 | 特恵受益国等において完全に生産された物品のこと。例えば、採掘された鉱物性生産品、収穫された植物性生産品、生まれ、かつ成育した動物(生きているものに限る)、動物(生きているものに限る)から得られた物品、狩猟又は漁労により得られた物品、製造の際に生じたくずなどがある。 |
喫水 | Draft 船の水中に沈んでいる部分の垂直距離。水深よりも喫水が大きいと、船が海底に乗り上げる事になる。また、喫水は海水の濃度によっても変化するので、河口付近等濃度の低い場所では、通常より深くなることがあるので注意が必要となる 。 |
キャリアー | 貨物を実際に運送する事業者のこと(船・トラック・航空機など)。(参考:フォワーダー) |
ギャング | Gang 本船に荷物を積み卸しする作業員の作業班のことをいう。1ギャングは7~24名程度で構成されており、役割分担されている。人数は取扱い貨物及び量によって異なる。 |
共同海損 | G/A(General Average) 本船及びその積荷が火災、座礁などの危険に遭遇した場合、その危険を排除し軽減するために、船長が特に共同の目的のために本船及び積荷の一部を犠牲にした結果生じた損害並びに、本船及び積荷を救うために取った措置により発生した費用の事をいう。これらの損害は犠牲を免れた荷主、船主、運賃支払者の3者で負担する事となる。これに対し、個々の貨物もしくは本船について単独に発生したものを単独海損(Particular Average)という。 |
共同海損精算人 | General Average Adjuster 共同海損の損害・費用の取り纏めを行い、各利害関係者の分担額を算定し、精算処理を行う人。船主および船体保険者により専門的な知識を持つ公平な第三者が選任される。 |
クレート梱包仕様 | Crate 外から貨物が見えるような梱包方法の一つで、透かし梱包ともいう。ケース梱包とともに、工作機械、機械設備などの重量物を梱包するのに、広く用いられてる。材質としては、木材(Wooden)、スチール等(Steel)がある。書類上ではC/Rと省略することもある。 |
クロックワイズ積み付け | Clock Wise Stowage 自動車専用船(PCC)に車輌を配列する方法のひとつで、積み付ける区画を時計周りで出口に向けて積み付ける。右ハンドル車輌の基本的な積み付け方法。 |
燻蒸 | Fumigation 有毒ガス(青酸ガスなど)を充満させた倉庫やコンテナなどの中に対象物(輸入青果や輸出梱包木材等)を一定時間放置し、害虫を駆除すること。 |
ケース梱包仕様 | Case 貨物を木箱等に入れる密閉梱包の一つで、工作機械、機械設備などの重量物を梱包するのに、広く用いられている。スチールケースにおいては、近年、諸外国の植物検疫規制強化により、検疫処理の必要がない鋼材を用いたこの梱包方法に注目が集まっている。材質としては、木材(Wooden)、スチール(Steel)、トライウォール(Tri-Wall、強化ダンボールのこと)等がある。書類作成ではC/Sと省略することもある。 |
原産地証明書 | Certificate of Origin 貨物の原産国を証明した書類。日本から輸出する場合は、商工会議所で発給を受ける。輸入の場合は、通常、特恵税率の適用を受ける為に必要な証明書を指し、原産国の税関(国によっては、官公署など他の機関の事もある。)が、その物品の輸出の際に発給する。日本では、UNCTAD(国連貿易開発会議)での合意に基づく国際的に統一された様式“Form A”の原産地証明書以外のものでは、特恵税率の適用は受けられない。 |
舷梯 | Gang Way 人が乗下船するための階段・タラップのこと。 |
航路管制 | Traffic Control 海上交通安全法で定められた特定航路及び港則法で定められた特定港など、船舶の輻輳する海域では、船舶の航行安全を目的に一定の基準を上回る大きさの船舶に対して、入出港管制が行われている。名古屋港に入港する場合には、伊良湖水道航路(200m以上の船舶)および名古屋港内の東航路、西航路(2万トン以上の船舶)において航路管制が行われており、大型船等定められた船舶は、予め航行予定時間などを海上保安部に届け出て、許可を得なければならない。 |
コンテナ船 | 貨物を積んたコンテナを運ぶ貨物船。コンテナ専用のフルコンテナ船、コンテナと一般の貨物を同時に運搬できるなセミコンテナ船などの種類があります。 |
コンテナターミナル | Container Terminal コンテナ船が着岸し、コンテナを船に積み降ろしするための作業及び、一時保管を行う場所で岸壁に隣接して設置されている。 |
さ行 | |
左舷 | Port Side 船体の固有名詞の場合は船尾から船首に向かって左側のことを言うが、単に左側という意味で使用する場合もある。操舵号令でも使用する。 |
サブレット | Cargo Sublet 船会社が諸般の事情により、本船のスペースを確保することが出来なくなった場合、荷主との運送契約を履行するために他船社のスペースを借り受けること。 |
自国関与品 | 特恵受益国等において、日本から輸出された原材料の全部または一部を使用して生産された物品のこと。これらの物品については、その特恵受益国において生産されたものとして取り扱われる。 |
事後調査 | Post-entry Examination 輸出入通関後、税関職員が輸出入者の事業所等を訪問して、輸出入通関された貨物についてそれらの申告が適正に行われているかを調査すること。調査には、契約書・インボイス・その他貿易関係書類や会計帳簿書類等の提示を求められる。不備があった場合は、適切な申告指導がされ、修正申告又は更正処分が行われることもある。 |
シッピングマーク(荷印) | Shipping Mark 貨物の梱包や容器に表記されているもので、荷主又は荷受人を表す略語や積地、仕向け地、貨物の番号、原産地等などの情報が記載されていることが多い。 |
シーリング方式 | 特恵税率の供与方式ひとつで、特恵関税の適用に限度枠が設けられている方式。年度当初に、品目区分ごとの一定の特恵関税限度額(又は限度数量)を設け、月ごとに輸入実績を管理し、その物品の輸入実績がシーリング枠(限度枠)を超えた場合は、その年度における特恵関税の適用が停止される。又は、一つの特恵受益国を原産地とする物品の輸入実績がその物品のシーリング枠の5分の1を超えた場合は、その年度におけるその特恵受益国からの当該品目につき特恵関税が停止される。 |
重加算税 | Heavy Penalty Tax 納税申告が隠ぺい又は仮装により適正に行われなかった場合に課せられる税金のこと。過少申告の場合は過少申告加算税に代わり新たに納める税額(増差税額)の35%、無申告の場合は無申告加算税に代わり本来納付すべき税額の40%に相当する額が課せられる。また、旅行者の携帯品・別送品、託送品や郵便物などについては、重加算税は適用されない。 |
ショアリング | Shoring 木材や角材などを使って、貨物がコンテナの中で動かないように固定(又は固縛)すること。 |
食品等輸入届出書 | 食品衛生法に基き、食品、添加物、器具、容器包装、おもちゃを輸入する場合、検疫所に輸入届出を提出する。厚生労働大臣は必要に応じ検査を行い、問題が無ければ合格書を発行する。 |
植物検疫(植物防疫) | Plant Quarantine 農業生産の安全の為に植物防疫法では、植物とその容器包装に対し植物検疫を義務付けている。輸入の際には輸出国発行の検査証を検疫所に提出し、検査、確認、認可を受けなければならない。また輸出時には、輸入国が輸出国による検査証明を求めている場合、検査を受け合格しなければならない。 |
植物検疫証明書 | Phytosanitary Certificate 輸出国植物検疫機関が発行する検査証明書で、輸出者が輸出に際して取得し、輸入者あてに送付する。検査の結果、植物及びその容器包装に検疫有害動植物が付着していない旨を記載したもので、輸入者はこの証明書を添付して検疫所に植物検疫検査を申請する。 |
信用状 | 輸入地銀行による輸出者に対する支払確約状。 (L/C、Letter of Credit) 貿易の各種決済方法の中で、輸出者、輸入者双方が最もリスクを回避できる方法として広く利用されている。 信用状は下のような性質を持つ。 ・輸入者の取引銀行が、輸入者に依頼によって発行(開設)する。 ・輸入者の取引銀行が、輸出者に対して、輸入者に代わって 代金の支払確約をする。 ・輸出者への支払いは輸出地の銀行から行われる。 (その分の代金は信用状を発行した銀行が支払う。) ・ただし、信用状に記載された条件(信用状条件)を満たした書類を 提出することを条件とする。 |
スキッド梱包仕様 | Skid 裸でコンテナに詰められない貨物に対して、用いられる梱包方法の一つで、貨物の下に角材などでゲタをはかせる様式。貨物を保護するものがないため、コンテナ内の積み付けには十分な配慮が必要。書類上ではS/Dと省略することもある。 |
スタンランプ | Stern Ramp 本船が持つ荷役設備で、船尾(Stern)もしくは船尾側にあるRampwayのこと。 |
ストライキ保険 | 貨物保険の担保危険の範囲についての条件の1つで、ストライキ(Strikes)、暴動(Riots)、騒擾(Civil Commotion)に参加した者による破壊・盗難といった危険(S.R.C.C.危険)による損害が補償されるもの。 上記危険は、通常の協会貨物約款では担保されないので、付加危険担保として契約する。 正式には「協会同盟罷業・暴動・騒擾危険担保約款(Institute Strikes Riots and Civil Commotion Clause)」という。 |
スロープ | Slope 自動車専用船(PCC)の場合、船内の各デッキをつなぐ坂道のことを言う。 |
税関検査 | Customs Inspection 税関は申告書類をチェックし、申告書記載の貨物と実際の貨物が同一であるか、税番が正しいかなどを確認するために、必要な場合には検査を行う。税関検査には、現場検査、検査場(改品場)検査、見本検査、全量検査などの方法があり、CY通関(貨物をコンテナに詰めたままの状態で申告すること。)で全量検査の指定を受けた場合には、予期せぬ費用が発生する事になる。 |
世界税関機構 | WCO(World Customs Organization) 1952年関税と税関手続きに関し調和と簡素化を図るために「関税協力理事会」として発足し、1964年に日本も加盟し、1994年から現在の名称に変更。 活動内容は、関税等に関する条約の作成や国際貿易の円滑化と安全を確保するための国際基準等の策定など多岐にわたる。 本部:ブリュッセル |
全危険担保 | A/R(All Risks) 一般的に行われている貨物保険条件のひとつで、海固有の危険は勿論のこと、それ以外の危険も担保する(戦争、ストライキ、内戦については、通常特約を付けて担保する)。保険条件としては最も広範囲な条件。ただし、運送の遅延、貨物固有の欠陥や性質よって生じた減失、損傷などは対象外となる。 |
船籍証明 | Flag Certificate 積載本船の船齢・船籍国などに関する証明書のことで、船会社によって発行される。 |
戦争保険 | 貨物保険の担保危険の範囲についての条件の1つで、戦争・動乱、テロ、水雷・機雷・爆弾の爆発(核爆発を除く)、拿捕・抑留、海賊等といった危険(戦争危険)による損害が補償されるもの。 上記危険は、通常の協会貨物約款では担保されないので、付加危険担保として契約する。 正式には「協会戦争危険担保約款(Institute War Clause)」という。 |
センターランプ | Center Ramp 本船が持つ荷役設備で、船体中央付近舷側にあるRampwayのこと。 |
た行 | |
他法令 | 関税関係法以外の法令で、輸出入に関して何らかの規制を持つもの。輸出入申告の際、関税法70条により他法令の許可、承認または条件の具備を税関に証明することが必要となっている。 |
タグボート | Tug Boat 港湾や外洋において、大型船の座礁を回避するために用いられる小型船。主に大型船を引航、押航するのに用いられます。 |
タンカー船 | 原油などの燃料を輸送するために用いる船のこと。 |
タンクコンテナ | Tank Container 液体貨物の運送に用いられるコンテナ。 |
単独海損 | Particular Average 荷主が単独に負担すべき損害のうち、全損でないもので、共同海損でないものをいう。これに対し利害関係者が共同で負担する損害のことを共同海損という。 |
積荷目録 | Cargo Manifest 本船に船積みされている貨物の明細書で、船名、積地、揚地、B/LNO.個数、荷姿、重量、容積などが記載されている。積地で船会社が作成し、揚地の代理店へ渡す。揚地では、これに基づいて揚げ荷の明細を確認し、税関に積荷目録を提出する。LCLの場合は、コンテナにバンニングされている小口貨物の明細となる。輸入申告は積荷目録が税関に提出された後に行われる。 |
デバンニング | コンテナから貨物を取り出すこと。反対はバンニング。 |
デマレージ | 貨物の保管超過料金 = Demurrage 船会社がコンテナや貨物の早期引取りを促すために設定している保管料で、フリータイム内にコンテナや貨物の引き取りがされず、そのままCYやCFSに蔵置された時に発生する保管料のこと。 |
動物検疫 | Animal Quarantine 家畜、家禽類、肉、骨、皮を輸入する場合の伝染病国内進入防止措置。輸出国政府機関の検査証明書(衛生証明書=Health Certificate)を添付して検査申請する。合格しないと税関に対する輸入申告が受理されない。 |
特定保税承認制度 | 貨物のセキュリティ管理と法令遵守体制について一定の要件を満たし、かつ貨物の搬入出や在庫管理などが適正にできると税関長が判断した場合に承認する制度であり、税関長へ届け出ることで保税蔵置場を設置することができる。 |
特定輸出者 | あらかじめ税関長から、特定輸出申告制度を利用することができる輸出者として承認を受けた輸出者のこと。承認要件には、法令を遵守していること、法令遵守規則を定めていること、NACCSによる申告を行うことなどが決められている。 |
特定輸出申告制度 | コンプライアンスの優れた者としてあらかじめ特定輸出者として税関長の承認を受けた者は、貨物を保税地域に入れることなく自社の施設(工場や倉庫等)等で輸出通関(輸出申告、検査及び輸出許可)を行うことができる制度。この制度では、貨物の迅速かつ円滑な船積みが可能となり、リードタイムの短縮が図られる。 |
特別特恵受益国 | 特恵受益国等のうち、 国際連合総会の決議により後発開発途上国(LDC= Least Developed Countries)とされている国で、 特別の便益を与えることが適当であるものとして暫定令で定められた国のこと。 |
特恵受益国 | 経済が開発の途上にある国、地域(固有の関税及び貿易に関する制度を持つ地域を含む。)であって、国際連合貿易開発会議(UNCTAD)の加盟国であり、特恵関税の適用を受けることを希望する国、地域のうち、暫定令で定められた国のこと。 |
特恵税率 | 特恵関税 = Preferential Duty 開発途上の国を原産地とする輸入品に課せられる税率で、無税か一般よりも低い税率を定め、開発途上国の経済振興を支援している。 |
特例輸入申告制度 (旧簡易申告制度から平成21年3月に名称変更) | 輸入通関手続きの迅速化・簡素化のため輸入貨物の引取申告と納税申告を分離し納税申告前に貨物の引取を可能とした制度である。 (輸入貨物を保税地域から引取る際引取申告のみを行い、後日納税申告を行う制度) AEO制度下において求められている貨物のセキュリティー管理や法令遵守規則の整備を条件に輸入通関手続きを更に迅速化・簡素化するものであり、リードタイムの短縮を図ることができる制度である。 |
特例輸入者 | 特例輸入申告制度を利用することができる者として税関長が承認を与えた者のこと。また、この制度を利用するには法令遵守や、過去に法令違反が無いこと及び、NACCSにより申告を行うこと等が条件となる。 |
ドライコンテナ | Dry Container 一般貨物や固体の貨物を収納する密閉型のコンテナ。 |
ドラム梱包仕様 | Drum 液体などを輸送する時に用いられる梱包方法の一つ。書類上ではD/Mと省略することもある。材質としては、スチール(Steel)、ファイバー(Fiber)、プラスチック(Plastic)等がある。 |
ドレージ | Drayage コンテナを陸上輸送すること。又は陸上輸送料のことをいう。(ヨーロッパではHaulageという表現が一般的である。) |
な行 | |
荷為替手形 | Documentary Bill 輸出代金決済のために輸出者(売主)が振り出す為替手形に、B/L(船荷証券)などの船積書類が添付されている手形のこと。L/C(信用状)付きと信用状なしのものがある。これに対し、船積書類が添付されていない為替手形をクリーン・ビル(Clean Bill)という。 |
荷印 | Shipping Mark 貨物の梱包や容器に表記されているもので、荷主又は荷受人を表す略語や積地、仕向け地、貨物の番号、原産地等などの情報が記載されていることが多い。 |
認定事業者制度 | AEO(Authorized Economic Operater)制度 民間企業と税関のパートナーシップを通じて、国際物流におけるセキュリティ確保と物流効率化を両立させる制度。 具体的には、各種法令遵守の体制を備えていること、所定のセキュリティを備えていること等を税関長が認定し、税関審査・検査の簡素化に伴い通関手続きが迅速化され、リードタイムが短縮できる。 また、貿易相手国と相互認証により、相手国においても同様なメリットを享受できる制度である。 (日本版AEO制度:特例輸入者制度、特定輸出者制度、特定保税承認者制度、特定保税運送者制度、認定通関業者制度、認定製造者制度) |
認定製造者制度 (AEO製造者制度) |
製造者(メーカー)が貨物セキュリティ管理と法令遵守の体制を整備し一定の要件を満たしかつ輸出者と一体となって適正に貨物管理を行うことができると税関長が判断した場合に認定する制度であり、 認定を受けることで製造者の工場・倉庫等で輸出申告が行うことができる。 |
認定通関業者制度 | 通関業の許可を受けている者が法令遵守により通関業務その他の輸出及び輸入に関する業務を適正に遂行することができると税関長が判断した場合に認定する制度であり、認定を受けた者が荷主から輸出入手続きの委託があった場合、輸出手続きにおいては保税地域以外の場所での申告が可能となり、輸入手続きにおいては貨物引取りと納税を分離して申告を行うことができる。また当該貨物が保税地域へ搬入される前に輸入申告を行うこともできる。 |
燃料割増料率 | BAF (Bunker Adjustment Factor) 欧州、豪州同盟が1973年の第一次オイルショックの際に導入した料金で、船舶用燃料(重油)費の価格変動を運賃に反映させる割増(引)料金のこと。現在は欧州航路、紅海航路、ニュージーランド航路、アフリカ航路、北米航路で導入されている。 |
は行 | |
バッグ梱包仕様 | Bag 粉末などを輸送する時に用いられる、梱包方法の一つ。 |
バーゼル条約 | Basel Convention 「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」。産業廃棄物等の輸出入を規制した国際条約。 |
裸用船 | Bare Boat Charter 船舶傭船(海運会社が船主から船舶を賃貸借すること)形態の一つで、傭船者が船主から船舶の船体及びその属具のみを対象に一定期間貸借する契約。傭船者は自ら船員の配乗、船舶の運航管理を行い、その費用を負担する。傭船形態には、このほかに定期傭船、航海傭船などがある。 |
パッキングリスト (貨物の梱包明細書) |
Packing List パッケージごとに品名、個数、重量、シッピングマーク(荷印)などを記載する。数量が少ない場合は、インボイスで兼用し、作成されない事もある。 |
パナマックス | 船舶の大きさを表す尺度の一つ。パナマ運河を航行できる最大の船型(パナマ運河の航行制限は船幅32.2m以下、船長294m以下)の意。小さい順から、アンダーパナマックス、パナマックス、パナマックスマックス、オーバーパナマックスとなっています。 |
バース (荷役を行う港湾施設) |
Berth 船舶が着岸し荷役を行う場所のことをいう。岸壁や桟橋がそれに当たる。岸壁と桟橋の違いは、岸壁は海底まで埋め立てられているものを言い、桟橋は支柱のみのものをいう。 |
バルク船 | 石炭、鉄鉱石、穀物など貨物を包装せず、粉粒状のまま積み込む設備を持った貨物船。 |
パレット梱包仕様 | Pallet パレット単位による梱包方法一つで、カートンや小型包装貨物などの集合包装に用いられている。フォークリフトで作業できるため、大きく重い状態でも移動等が容易になる。材質としては、木材(Wooden)、スチール(Steel)、トライウォール(Tri-Wall、強化ダンボールのこと)等がある。書類上ではP/Tと省略することもある。 |
バンニング | コンテナ内に貨物を詰め込む作業のこと。反対にコンテナから貨物を取り出す事をデバンニング(Devanning)という。 |
非居住者 | Nonresident (1)国内に住所を有しない個人または法人。(2)国内に住所を有せず、かつ現在まで引き続き1年以上住所を有しない個人または法人。よって海外に転勤する場合(海外で1年以上勤務する場合)や、海外に居住する場合には非居住者となる。 |
フォアマン | Foreman 船内荷役を行うステベの総指揮監督者をいう。船会社および本船一等航海士の指示に従い、ストウェージプランを作成し、荷役作業全体を指揮監督する。 |
フォワーダー | 不特定多数の運送業者を利用して、貨物の運送を引き受ける事業者のこと。小口貨物を混載することで、大口貨物にして輸送することなども、フォワーダーの役目。フォワーダーは国際物流においてコーディネーターの役割を果たし、国際複合一貫輸送として重要な役割を果たしています。 |
不寄港証明 | Routing Certificate 中近東向けに関し、本船がイスラエルおよびその支援国港には寄港しないという証明書で、船会社によって発行される。 |
複合一貫輸送 | Intermodal Transoirtation 国際間にわたって複数の異なった運送手段を組み合わせ、単一の複合運送人が単一の運送契約のもと、最終目的地まで一貫して輸送サービスをする事。 |
船荷証券 | B/L(Bill of Lading) 運送人が荷送人との間に於ける運送契約に基づいて、貨物を受け取り、船積みしたことを証明する書類で、荷送人の請求によって運送人が発行する。B/Lは次のような性格を有している。(1)物品の(海上、複合)受取証、運送契約書 (2)貨物の引き渡しに際し必要となる引換証 (3)貿易代金決済の為、荷為替を取り組む場合に必要となる、“荷”を表象する有価証券。 |
フラットラックコンテナ | Flat Rack Container 特殊コンテナのひとつで、ドライコンテナのように密閉されておらず、天井や側壁を持たないコンテナ。 |
プラットフォームコンテナ | Platform Container 特殊コンテナのひとつで、重量物を積載するために支柱や側壁を有さず、床板部のみにより構成されるコンテナ。通常のコンテナよりも最大積載重量が大きなものが多い。 |
フリータイム (貨物の無料保管期間) |
Free Time 揚港又は揚地におけるCYやCFSで、貨物やコンテナが引き取り可能となってから、Demurrage(保管料)の支払いが免除される一定期間のこと。この期間を過ぎるとDemurrageが発生する。 |
分損担保 | WA(With Average) 貨物保険条件のひとつで、全損・共同海損及び特定の事故によらない単独海損を担保する条件。具体的にはSSBC事故および爆発、接触、積込・荷卸・積替中の梱包1個ごとの全損、費用損害(救助料、損害防止費用、特別費用等)、荒天による潮濡れ・高潮などの損害を担保する(ただし潮濡れ等の損害については免責歩合あり)。 これに対しFPAは、潮濡れなどは担保しない。潮濡れによるリスクが高い穀類や豆類といった農産品を中心に利用されているが、貨物の特性に応じて付加危険も特約により追加する。 |
分損不担保 | FPA(Free From Particular Average) 貨物保険条件のひとつで、全損、共同海損は担保するが、単独海損の場合は特定分損を除き担保しない条件。特定分損とは、SSBC事故および爆発、接触、積込・荷卸・積替中の梱包1個ごとの全損、費用損害(救助料、損害防止費用、特別費用等)を指し、潮濡れは含まれない。潮濡れによるリスクが低い木材、石炭、鉄鉱石など鉱業品に利用されているが、貨物の特性に応じ付加危険も特約により追加する。 |
ヘッドアウト積み付け | Head Out Stowage 自動車専用船(PCC)に車輌を配列する方法のひとつで、全ての車両を積み付け区画の出入口方向に向けて積み付ける方法。 |
保税運送 | Bonded Transportation 積地や揚地以外の保税地域で通関する場合に、税関長の承認を得て、外国貨物を保税地域間で輸送すること。 |
保税蔵置場 | Bonded Warehouse 税関長から許可を受けた場所で、外国貨物の積卸し、運搬、または置く事ができる場所。 |
保税地域 | Bonded Area 税関の管理の下、外国貨物の保管、点検、加工、製造、展示などができる場所。 |
ま行 | |
マニフェスト (積荷目録) |
Cargo Manifest 本船に船積みされている貨物の明細書で、船名、積地、揚地、B/L NO. 個数、荷姿、重量、容積などが記載されている。積地で船会社が作成し、揚地の代理店へ渡す。揚地では、これに基づいて揚げ荷の明細を確認し、税関にマニフェストを提出する。LCLの場合は、コンテナにバンニングされている小口貨物の明細となる。輸入申告はマニフェストが税関に提出された後に行われる。 |
水先案内人 | Pilot 特定の港の状況を細部に至るまで知り尽くした港(湾)内で船を操船するプロフェッショナル。船舶が港に入港する際、本船に乗り込み、船長に代わって安全に着岸できるよう操船の指示を行う。現在の日本の法律では、水先案内人になる為には大型船の船長経験が必要となる。 |
無申告加算税 | Additional Tax Due to Failure in Declaration 納税申告が必要な貨物が納税申告されずに輸入された貨物について、税関長の決定があった場合、又はその決定後に更正があった場合に納付すべき税金のほかに課せられる税金のこと。なお、無申告であったことの正当な理由があると認められる場合は課せられない。税率は、納付すべき税額の15%に相当する額が課せられる。ただし、納付すべき税額が50万円を超える場合は、その超える部分について更に5%が課せられる。 |
モーダルシフト | 現在トラックで行われている長距離輸送を、海運や鉄道など省エネルギーで環境負荷の低い手段へと変換すること。 |
元地回収 | Surrender B/Lの盗難・紛失・配送遅延などの危険を防ぐために、B/L発行地で、B/Lを船会社に返却すること。アジア航路のように航海日数が短い航路ではB/Lより先に船が到着する場合があるので、この方法をとれば荷受人(Consignee)はB/Lの到着を待つことなく、貨物の引き取りができるようになる。 但し、L/Cのように決済にB/Lが必要とされる場合は、この方法は利用できない。 |
や行 | |
輸出承認書 | E/L (Export License) 輸出貿易管理令に特定されている輸出をする場合には、予め経済産業大臣の承認を受ける必要があり、申請が認められ発給される承認書を輸出承認書という。特定されている輸出とは、同令別表第2に掲げる特定の貨物 (国内価格調整物資、過当競争物資、輸出禁止品他)の輸出、特殊貿易(委託加工貿易)による指定された加工原材料の輸出をいう。 |
輸出申告書 (輸出許可通知書) |
E/D (Export Declaration) 貨物を輸出するにあたり、輸出者名、品目、数量、価格等を記載して税関に提出する書類を輸出申告書といい、税関が輸出を許可し、許可印を押して交付されると輸出許可通知書となる。 |
輸入承認書 | I/L(Import License) 輸入貨物が輸入貿易管理令の規定により輸入割当制(IQ)を受けるべき貨物、輸入公表により特定の原産地または船積み地域からの輸入につき承認を要する貨物、外為令により特殊決済とされている方法により決済される貨物を、所定の機関に申請をして輸入の承認を受ける書類で、輸入通関の際に税関の裏書きを受ける必要がある。 |
輸入申告書 (輸入許可通知書) |
I/D (Import Declaration) 貨物を輸入するにあたり、輸入者名、品目、数量、価格、関税、消費税などを記載して税関に提出する書類を輸入申告書といい、税関が輸入を許可し、許可印を押して交付されると輸入許可通知書となる。 |
輸入担保荷物保管証 | T/R(Trust Receipt) 銀行が貨物の所有権・担保権を保有したまま、輸入者(買主)が手形決済を行う前に銀行から船積書類を借り受ける為に銀行に提出する保管証のこと。 この保管証と引き換えに船積書類が渡され、貨物を引き取ることができるようになる。 T/Rには、輸入者(買主)に貨物の陸揚げ・倉入れ・売却処分を認める甲号貸し渡し、貨物の陸揚げ・倉入れだけを認める乙号貸し渡し、航空貨物に利用される丙号貸し渡しがある。 |
輸入割当制 | IQ(Import Quota) わが国の経済状況によって、特定品目の輸入を制限する必要がある場合、輸入可能な数量や金額を輸入者または需要家などに事前に割り当てる制度のことをいう。(割り当てられた量・金額以上の輸入はできないことから、結果として、輸入制限となる。) 対象となる貨物の輸入割り当てを受けるには、経済産業省に申請し、輸入割当証明書の交付を受けた後、外国為替公認銀行から輸入承認を取得する。 |
容積重量証明書 | CLM(Certificate and List of Measurement and/or Weight) 国土交通省の許可を受けた検量人によって発行される、貨物の容積・重量証明書。船会社の海上運賃算出や船荷証券(B/L)作成などに利用される。 |
ヨーク・アントワープ・ルール | York-Antwerp Rules 共同海損(G/A)の成立要件や処理基準を定めた国際統一規則。船会社のB/L約款には共同海損に関し、ヨーク・アントワープ・ルールに従う旨が記載されている。 |
ら行 | |
ラッシング | Lashing ワイヤーやロープを使って、貨物がコンテの中で動かないように固定(又は固縛)すること。また、航海中の荷崩れ防止のため、ワイヤーやロープを使ってコンテナや貨物を動かないよう本船に固定することもラッシングと呼ぶ。 |
ランプウェイ | Rampway 本船が持つ荷役設備で、船と岸壁とを橋渡しする貨物用の出入り口のこと。 |
冷凍コンテナ | Reefer Container 肉、魚、野菜、果物その他の冷凍(冷蔵)貨物を輸送するためのコンテナで、コンテナに冷凍機が内臓されているコンテナのこと。 |
わ行 | |
ワシントン条約 | 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」。絶滅のおそれのある動植物の輸出入取引を規制した国際条約。 |